予防接種|たなか小児科 ほほえみクリニック 河内長野駅から徒歩 ワクチン

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子どもの予防接種VACCINATION

予防接種を行う理由

乳幼児は様々な予防接種を受けますが、これは母親から授かった免疫(抵抗力)が成長とともに減弱していくからです。そうなると赤ちゃんの体は病気(感染症)に罹りやすい状況になります。ここで必要になるのが、病原体(ウイルスや細菌)に対する免疫をつくり出すワクチンの接種、つまり予防接種です。
予防接種は免疫が弱まってからも病気に罹らないよう、また罹っても症状がひどくならないように行います。一般的には生後2ヵ月頃がワクチンデビューのタイミングです。

予防接種のスケジュール管理

予防接種と言いましても、たくさんの種類がありますので、「どれを接種したらよいのか?」と戸惑われる方が少なくないと思います。それに予防接種のスケジュール管理は、保護者の方だけでは少々難しいものです。そんなスケジュール管理についても、遠慮無くご相談ください。なお、予防接種を受ける際は、以下のものをご持参ください。また、接種後は万一の副反応に備えて、30分程度は接種場所の付近に留まっていることが望ましいです。気になる症状が見られた際は、すぐに医師に相談してください。

当クリニックの予防接種について

当クリニックでの予防接種は完全予約制とさせていただいております。

ご持参いただくもの

  • 1.予防接種予診票
  • 2.母子健康手帳
  • 3.健康保険証
  • 4.小児医療証
  • 5.診察券(お持ちの方) など

生ワクチンと不活化ワクチン

ワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があります。ワクチンの種類によって次の予防接種との間隔が違います。それぞれの特徴は以下の通りです。

生ワクチン
生きた病原体(細菌やウイルス)の病原性を弱めたものを接種し、体の中で増やして免疫をつくります。その病気に罹ったのと同じように抵抗力がつきます。接種回数は不活化ワクチンと比べ少なくて済みます。
不活化ワクチン
細菌やウイルスに、熱やホルマリンを加えて病原性を不活化(免疫をつけるのに必要な成分は残して、増殖性・毒性を無くすこと)して投与し、免疫をつけるように導きます。生ワクチンと異なり、感染予防レベルの免疫をつけるには、数回の追加接種が必要になります(接種回数はワクチンの種類によってそれぞれ異なります)。

定期接種と任意接種

予防接種には、「定期接種」と「任意接種」の2種類があります。
定期接種とは、国が定める法律の予防接種法と結核予防法により定められている予防接種で、多くは無料で接種できます。定期予防接種では、とくに感染力が強く、集団での感染のリスクがある病気の予防を目的としており、一番重症化しやすい時期に接種が推奨されています。また、対象年齢の範囲外で受ける場合は、任意での接種になるので有料になります。
一方の任意接種は、国が定める法律外、対象年齢外の予防接種です。これは、接種をしなくても重症化しないというわけではなく、中には重症化すると命を落とす危険性の高い病気もあるので、任意と言いましてもできる限り受けておくことが推奨されます。

定期接種ワクチン

ワクチン 標準的接種期間 接種回数
生ワクチン
ロタリックス(ロタウイルスワクチン)
生後6週~24週 2回
不活化ワクチン
Hibワクチン
生後2ヵ月~5歳未満 1~4回
(接種開始年齢によって異なります)
不活化ワクチン
小児肺炎球菌ワクチン
生後2ヵ月~9歳 1~4回
(接種開始年齢によって異なります)
不活化ワクチン
B型肝炎ワクチン
生後2ヵ月~ 3回
不活化ワクチン
ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ
生後3ヵ月~7歳6ヵ月未満 4回
不活化ワクチン
2種混合ワクチン
11歳~13歳未満
(標準的な接種年齢は小学6年生)
1回
生ワクチン
水痘ワクチン
1歳~ 2回
生ワクチン
BCGワクチン
生後5ヵ月~8ヵ月未満 1回
生ワクチン
MR(麻疹・風疹混合)ワクチン
1歳~ 2回
不活化ワクチン
日本脳炎ワクチン
生後6ヵ月~
(標準的な初回接種年齢は3歳)
3回

任意接種ワクチン

ワクチン 標準的接種期間 接種回数 接種費用
生ワクチン
おたふくかぜワクチン
1歳~ 2回 未定
不活化ワクチン
インフルエンザワクチン
生後6ヵ月~小学6年生 2回 未定
中学生~ 1回 未定
  • *上記以外のワクチンについても、ご相談ください。
  • *0歳や1歳の時点で「打ち漏らし」があっても、それよりも上の年齢で接種できる場合があります。「接種を受けていない」「必要な回数を終わらせていない」などのケースについては、ご相談ください。

「予防接種健康被害救済制度」について

予防接種は、感染症を防ぐためにとても重要なものですが、極めて稀ながら脳炎や神経障がいなど、副反応による重大な健康被害が生じるケースがあります。万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合は、救済給付を行うための制度があります。それが、「予防接種健康被害救済制度」です。当該健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合は、市町村により給付が行われます(第三者で構成される疾病・障害認定審査会により「因果関係」に係る審査があります)。ただし対象年齢や受ける回数・間隔を超えた場合には、その対象となりませんので、ご注意ください。